設置に関する法令(簡易リフト・小荷物昇降機)

簡易リフトの定義:労働安全衛生法、クレーン等安全規則

定義する法令労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、クレーン等安全規則
区分カゴの面積1㎡以下または高さ1.2m以下で、荷のみを運搬(人は乗れない)

労働安全衛生法における定義

労働安全衛生法施工令(昭和47年制定)
第一条第九号(定義)
簡易リフトエレベーター(中略)のうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートル以下又はその天井の高さが一・二メートル以下のもの(次号の建設用リフトを除く。)をいう。

クレーン等安全規則における安全装置、点検の義務

クレーン等安全規則(労働安全衛生法の規定に基づく)
第一章総則
◆第一条(定義)
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
三 簡易リフト令第一条第九号の簡易リフトをいう。

第七章簡易リフト
◆第二節使用及び就業
第二百四条(安全装置の調整)
事業者は、簡易リフトの巻過防止装置その他安全装置が有効に作用するようにこれらを調整しておかなければならない。

第二百五条(過負荷の制限)
事業者は、簡易リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

第二百七条(とう乗の)制限
事業者は、簡易リフトの搬器に労働者を乗せてはならない。ただし、簡易リフトの修理、調整、点検等の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。
2 労働者は、前項ただし書の場合を除き、簡易リフトの搬器に乗つてはならない。

◆第三節定期自主検査等
第二百九条(定期自主検査)
事業者は、簡易リフトについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
一.巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
二.ワイヤロープの損傷の有無
三.ガイドレールの状態

第二百十一条(自主検査の記録)
事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

 

小荷物専用昇降機の定義:建築基準法

定義する法令建築基準法
区分カゴの面積1㎡以下かつ高さ1.2m以下

小荷物専用昇降機のメンテナンス・保守点検に関する法令

小荷物専用昇降機は、建築設備であり、その維持保全はお客さまの責任となっています。

建築基準法第8条において、建物の所有者・管理者または占有者は、その建築設備を「常時適法な状態に維持するように努めなければならない」と定められています。

 

【参考】労働安全衛生法と建築基準法の相違点

労働安全衛生法建築基準法
対象


工場等に設置されるエレベーター
(一般公衆の用に併されるものを除く)
で積載荷重が0.25t以上のもの
人又は荷物を運搬する昇降機
(用途、積載荷重にかかわらず)
区分

●エレベーター
かごの面積1平米超かつ、高さ1.2m超
●簡易リフト
かごの面積1平米以下又は、高さ1.2m以下
●エレベーター
かごの面積1平米超又は、高さ1.2m超
●小荷物昇降機
かごの面積1平米以下かつ、高さ1.2m以下
※区分2、3は労働安全衛生法では簡易リフトですが、建築基準法ではエレベーターとなる為、建築基準法におけるエレベーター構造規格が適用となります。

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