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簡易リフト

簡易リフトについて

  • 建物内で荷物を各階へ上下に移動する、人は乗れない荷物専用の設備のことです。

    私たちが何気に利用している、マンションなどに設置されているエレベーター。
    当然、乗るのに資格など必要ありません。
    それと同じで、荷物用の簡易リフトを利用するのにも、特に資格は必要ありません。にも関わらず、十分な安全対策を施していない簡易リフトが多いのが現状です。

    当社では、新しく設置する際に、安全を第一に考えたご提案をするように心掛け、また、既設装置へのメンテナンス時にも、出来る限りの安全対策のご提案や、使用方法のアドバイスなどを行うようにしています。

  • 使うのに資格の要らない簡易リフト、荷物用リフトなどの昇降機器だからこそ、「安全に」をもう一度考える必要があります

簡易リフトの定義:
労働安全衛生法、
クレーン等安全規則

  • 事業者は、屋外に設置されているクレーンに瞬間風速が秒速30mを超える風が吹いた場合、または震度4以上の地震が起こった場合に、作業を再開する前に点検を行うことになっています。
    各部に異常がないことを確認してから、作業を再開するようにしてください。

    定義する法令 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、クレーン等安全規則
    区分 カゴの面積1㎡以下または高さ1.2m以下で、荷のみを運搬(人は乗れない)
  • 労働安全衛生法における定義

    労働安全衛生法施工令(昭和47年制定)

    第一条第九号(定義)

    簡易リフトエレベーター(中略)のうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートル以下または、その天井の高さが一・二メートル以下のもの(次号の建設用リフトを除く)をいう。

  • クレーン等安全規則における安全装置・点検の義務

    第一章総則

    ●第一条(定義)

    この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
    三 簡易リフト令第一条第九号の簡易リフトをいう。

    第七章簡易リフト

    ●第二節使用及び就業

    第二百四条(安全装置の調整)
    事業者は、簡易リフトの巻過防止装置その他安全装置が有効に作用するようにこれらを調整しておかなければならない。

    第二百五条(過負荷の制限)
    事業者は、簡易リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

    第二百七条(とう乗の)制限
    事業者は、簡易リフトの搬器に労働者を乗せてはならない。ただし、簡易リフトの修理、調整、点検等の作業を行う場合において、当該作業に従事する労働者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。
    2 労働者は、前項ただし書の場合を除き、簡易リフトの搬器に乗ってはならない。

    ●第三節定期自主検査等

    第二百九条(定期自主検査)
    事業者は、簡易リフトについては、1ヵ月以内ごとに一回、定期に次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、1ヵ月を超える期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。

    1. 巻過防止装置その他の安全装置・ブレーキ及び制御装置の異常の有無
    2. ワイヤロープの損傷の有無
    3. ガイドレールの状態

    第二百十一条(自主検査の記録)
    事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。

小荷物専用昇降機の定義:
建築基準法

  • 定義する法令 建築基準法
    区分 カゴの面積1㎡以下かつ高さ1.2m以下
  • 小荷物専用昇降機のメンテナンス・保守点検に関する法令

    小荷物専用昇降機は、建築設備であり、その維持保全はお客様の責任となっています。

    建築基準法第8条において、建物の所有者・管理者または占有者は、その建築設備を「常時適法な状態に維持するように努めなければならない」と定められています。

労働安全衛生法と
建築基準法の相違点

※労働安全衛生法と建築基準法の異なる参考例になります。

  • 労働安全衛生法

    対象

    工場等に設置されるエレベーターで積載荷重が0.25t以上のもの
    ※一般公衆の用に併されるものを除く

    区分
    エレベーター
    カゴの面積1平米超かつ、高さ1.2m超
    簡易リフト
    カゴの面積1平米以下または、高さ1.2m以下
  • 建築基準法

    対象

    人または荷物を運搬する昇降機
    ※用途、積載荷重に関わらず

    区分
    エレベーター
    カゴの面積1平米超または、高さ1.2m超
    小荷物昇降機
    カゴの面積1平米以下かつ、高さ1.2m以下

※区分2、3は労働安全衛生法では簡易リフトですが、建築基準法ではエレベーターとなるため、建築基準法におけるエレベーター構造規格が適用となります。

簡易リフトのメンテナンスサポート

当社では、簡易リフトのメンテナンスを行っております。
近畿エリアでの簡易リフトのメンテナンスは、毎日天井クレーンのメンテナンスに携わっている弊社サービスエンジニアが直接施工します。

  • 近畿
兵庫県
あ: 相生市、明石市、赤穂郡上郡町、赤穂市、朝来市、芦屋市、尼崎市、淡路市、伊丹市、揖保郡太子町、小野市
か: 加古川市、加古郡稲美町、加古郡播磨町、加西市、加東市、川西市、川辺郡猪名川町、神崎郡市川町、神崎郡神河町、神崎郡福崎町、神戸市北区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市中央区、神戸市長田区、神戸市灘区、神戸市西区、神戸市東灘区、神戸市兵庫区
さ: 篠山市、佐用郡佐用町、三田市、宍粟市、洲本市
た: 多可郡多可町、高砂市、宝塚市、たつの市、丹波市、豊岡市
な: 西宮市、西脇市
は: 姫路市
ま: 美方郡香美町、美方郡新温泉町、三木市、南あわじ市
や: 養父市
大阪府
あ: 池田市、泉大津市、泉佐野市、和泉市、茨木市、大阪狭山市、大阪市旭区、大阪市阿倍野区、大阪市生野区、大阪市北区、大阪市此花区、大阪市城東区、大阪市住之江区、大阪市住吉区、大阪市大正区、大阪市中央区、大阪市鶴見区、大阪市天王寺区、大阪市浪速区、大阪市西区、大阪市西成区、大阪市西淀川区、大阪市東住吉区、大阪市東成区、大阪市東淀川区、大阪市平野区、大阪市福島区、大阪市港区、大阪市都島区、大阪市淀川区
か: 貝塚市、柏原市、交野市、門真市、河内長野市、岸和田市
さ: 堺市北区、堺市堺区、堺市中区、堺市西区、堺市東区、堺市南区、堺市美原区、四條畷市、吹田市、摂津市、泉南郡熊取町、泉南郡田尻町、泉南郡岬町、泉南市、泉北郡忠岡町
た: 大東市、高石市、高槻市、豊中市、豊能郡豊能町、豊能郡能勢町、富田林市
な: 寝屋川市
は: 羽曳野市、阪南市、東大阪市、枚方市、藤井寺市
ま: 松原市、三島郡島本町、南河内郡河南町、南河内郡太子町、南河内郡千早赤阪村、箕面市、守口市
や: 八尾市
京都府
あ: 綾部市、宇治市、乙訓郡大山崎町
か: 亀岡市、木津川市、京田辺市、京丹後市、京都市右京区、京都市上京区、京都市北区、京都市左京区、京都市下京区、京都市中京区、京都市西京区、京都市東山区、京都市伏見区、京都市南区、京都市山科区、久世郡久御山町
さ: 城陽市、相楽郡笠置町、相楽郡精華町、相楽郡南山城村、相楽郡和束町
た: 綴喜郡井手町、綴喜郡宇治田原町
な: 長岡京市、南丹市
は: 福知山市、船井郡京丹波町
ま: 舞鶴市、宮津市、向日市
や: 八幡市、与謝郡伊根町、与謝郡与謝野町
滋賀県
あ: 犬上郡甲良町、犬上郡多賀町、犬上郡豊郷町、愛知郡愛荘町、近江八幡市、大津市
か: 蒲生郡日野町、蒲生郡竜王町、草津市、甲賀市、湖南市
た: 高島市
な: 長浜市
は: 東近江市、彦根市
ま: 米原市、守山市
や: 野洲市
ら: 栗東市
和歌山県
あ: 有田郡有田川町、有田郡広川町、有田郡湯浅町、有田市、伊都郡かつらぎ町、伊都郡九度山町、伊都郡高野町、岩出市
か: 海草郡紀美野町、海南市、紀の川市、御坊市
さ: 新宮市
た: 田辺市
な: 西牟婁郡上富田町、西牟婁郡白浜町、西牟婁郡すさみ町
は: 橋本市、東牟婁郡北山村、東牟婁郡串本町、東牟婁郡古座川町、東牟婁郡太地町、東牟婁郡那智勝浦町、日高郡印南町、日高郡日高川町、日高郡日高町、日高郡みなべ町、日高郡美浜町、日高郡由良町
わ: 和歌山市
奈良県
あ: 生駒郡安堵町、生駒郡斑鳩町、生駒郡三郷町、生駒郡平群町、生駒市、宇陀郡曽爾村、宇陀郡御杖村、宇陀市
か: 香芝市、橿原市、葛城市、北葛城郡王寺町、北葛城郡河合町、北葛城郡上牧町、北葛城郡広陵町、五條市、御所市
さ: 桜井市、磯城郡川西町、磯城郡田原本町、磯城郡三宅町
た: 高市郡明日香村、高市郡高取町、天理市
な: 奈良市
や: 大和郡山市、大和高田市、山辺郡山添村、吉野郡大淀町、吉野郡上北山村、吉野郡川上村、吉野郡黒滝村、吉野郡下市町、吉野郡下北山村、吉野郡天川村、吉野郡十津川村、吉野郡野迫川村、吉野郡東吉野村、吉野郡吉野町
自社フィールドエンジニアにて
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サービスカー×5台・高所作業車×2台・営業車×2台・
サービスエンジニア×6名